※本記事は、農業経営者様向けの支援策についてまとめています。一般企業様向けの支援策については、こちらをご覧ください。
農業経営者様向けの新型コロナウイルス関連の支援策をまとめました。
現時点で公表されている支援策を、国が実施しているものを中心にご紹介させていただきます。
※このページで紹介しているもの以外に、都道府県や市区町村で実施されている支援策もたくさんあります。詳しくは、事業を実施されている自治体にお問い合わせください。
※また、畜産関係向け、外食産業向けなど、分野ごとに様々な支援策がございます。下記「支援策の探し方」を参考に、支援策をお探しください。
- 売上が大幅に減少して資金繰りが大変
- コロナの影響で販路が減った・販路開拓が大変
- 野菜価格等が大幅に低下した
- 従業員の雇用維持の努力を続けている
- 労働力の確保に苦労している
- 今後を見据えて新しい業態にチャレンジしたい
- テレワークなどの環境整備を行いたい
<支援策の探し方>
<支援策一覧>
- 給付金・助成金・支援金・協力金
- 経営支援・販売促進・販路開拓
- 国産農林水産物等販売促進緊急対策
- 野菜価格安定対策事業
- 高収益作物次期作支援交付金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 小規模事業者持続化補助金(一般型)
- 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
- IT導入補助金
- 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、新型コロナウイルス感染 症対策のためのテレワークコース)
- 融資による資金繰り支援
- 農林漁業セーフティネット資金
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)(新型コロナウイルス感染症)
- 経営体育成強化資金(新型コロナウイルス感染症)
- 農林漁業施設資金(新型コロナウイルス感染症)
- 農業近代化資金(新型コロナウイルス感染症)
- 農業経営負担軽減支援資金(新型コロナウイルス感染症)
- 労働力の確保
- 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
- 小学校休業等対応助成金
- 農業労働力確保緊急支援事業
- 農の雇用事業
- シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業
- 技能実習生等に対する雇用維持支援の活用
- 納税猶予・期限延長・軽減等
<こんな場合は・・・>
売上が大幅に減少して資金繰りが大変
・持続化給付金:
前年に比べて売上が50%以上減少している場合、給付金が支給されます(法人200万円・個人100万円)。
・制度融資等による資金繰り支援:
通常より有利な条件で融資を受けることができます。
コロナの影響で販路が減った・販路開拓が大変
・国産農林水産物等販売促進緊急対策
販売促進等の取り組みが支援されます。
・税金や社会保険料の支払猶予:
国税・地方税の納税猶予、固定資産税の軽減、社会保険料の支払猶予、電気・ガス料金の支払猶予、欠損金の還付など、様々な制度があります(手続きが必要)。
野菜価格等が大幅に低下した
・野菜価格安定対策事業
野菜価格等が著しく低下した場合、補助金が交付されます。
・高収益作物次期作支援交付金
外食需要の減少により市場価格が低落する等の影響を受けた野菜・花き・果樹・茶などの高収益作物について、次期作に前向きに取り組む生産者が支援されます。
従業員の雇用維持の努力を続けている
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例):
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部が助成されます。通常よりも補助率が高く、10/10支給される場合もあります。
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金:
小学校の休校に伴い、子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金が支給されます。
労働力の確保に苦労している
・農業労働力確保緊急支援事業:
農業経験者等の代替人材が援農する際の掛かり増し経費等が支援されます。
・農の雇用事業:
農業法人等が新規就農者である雇用者等に対して実施する研修が支援されます。
・シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業:
研修機関が行う50代の就農希望者に対する新規就農に向けた技術習得のための研修費用等が助成されます。
・技能実習生等に対する雇用維持支援の活用:
受入機関の経営悪化により日本に在留することが困難になった技能実習生を支援する制度。新たな受け入れ先とのマッチングも実施されます。
今後を見据えて新しい業態にチャレンジしたい
・国産農林水産物等販売促進緊急対策
販売促進等の取り組みが支援されます。
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金:
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です(上限1,000万円、補助率2/3)。2次締切から、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」が設定されています(補助率3/4)。
・小規模事業者持続化補助金(一般型):
小規模事業者等の地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されます(上限50万円)。新型コロナウイルスの影響を受けている事業者は、審査が有利になります(審査時に加点される)。
また、事業再開枠が新たに設定され、感染防止対策(消毒液やマスク、飛沫防止対策用品、換気設備等の購入)に対して費用が補助されます(通常枠・特別枠の上乗せ:上限50万円・10/10補助)。
・小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型):
「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」に取り組む小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みに対して、原則100万円を上限に2/3が補助されます。
また、事業再開枠が新たに設定され、感染防止対策(消毒液やマスク、飛沫防止対策用品、換気設備等の購入)に対して費用が補助されます(通常枠・特別枠の上乗せ:上限50万円・10/10補助)。
・IT導入補助金:
ITツール導入による業務効率化等を支援するため、費用が補助されます。
テレワークなどの環境整備を行いたい
・働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、新型コロナウイルス感染 症対策のためのテレワークコース):
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費が助成されます。
・IT導入補助金:
ITツール導入による業務効率化等を支援するため、費用が補助されます。
<支援策の探し方>
インターネットで探す
Google検索
以下のような組み合わせで検索していただくと、目的の支援策が見つかりやすいかと思います。
・「コロナ」+「農業経営者」+「支援策」+「地域名」
・「コロナ」+「農業経営者」+「支援策」+「支援の種類」
(例)
・「コロナ 農業経営者 支援策 補助金」「コロナ 農業経営者 支援策 融資」
・「コロナ 農業経営者 支援策 長野県」「コロナ 農業経営者 支援策 茨城県」
・「コロナ 農業経営者 支援策 松本市」
農林水産省HP(新型コロナウイルス感染症について)で確認する
農林水産省のHPに、農業経営者向けのコロナ支援策が掲載されています。事業者向けの冊子(PDF)などもダウンロードできるようになっています。
農林水産省HP(新型コロナウイルス感染症について)
経済産業省HP(新型コロナウイルス感染症関連)で確認する
経済産業省のHPに、コロナ関連の支援策が掲載されています。一般企業向けの支援策が中心ですが、農業経営者がご利用できるものも多数あります。
経済産業省HP(新型コロナウイルス感染症関連)
各地域の支援窓口に問い合わせる
各地域に経営相談窓口が設置されています。どのような支援策があるか相談することもできますので、是非ご利用いただければと思います。
(参考)
相談窓口一覧(一般事業者向け)
<支援策一覧>
給付金
持続化給付金
【詳細】
【概要】
感染症拡大により、特に大きな影響をうける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給
【給付額の上限】
中小法人等:200万円
個人事業主:100万円
【給付額の計算方法】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
【給付対象】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
【申請方法】
・持続化給付金事務局HP
・経済産業省LINE
・申請サポート会場(パソコンを使えない方向け)
【申請期間】
令和3年1月15日まで
【問い合わせ先】
・持続化給付金事業コールセンター:0120-115-570
・IP電話専用回線:03-6831-0613
経営支援・販売促進・販路開拓
国産農林水産物等販売促進緊急対策
【詳細】
・公式プラットフォーム(6月中旬サイト本格スタート)
・農林水産省HP
・説明動画
【概要】
・新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、インバウンドの減少や輸出の停滞などにより、在庫の滞留、価格の低下、売上げの減少などが顕著な牛肉、花き、野菜・果物、茶、甘味、林・水産物などについて、生産者、農林漁業団体、地方公共団体、民間企業などが行う販売促進の取組を支援。
・本事業は、大きく分けて、業界団体が主体となって実施する取組と、民間の様々な販路を活用する取組の2つがある。
・民間の様々な販路を活用する取組(品目横断的事業)は、以下4つの支援メニューがある。
1.インターネット販売推進事業
2.食育等推進事業
3.農林水産物の販路の多角化推進事業
4.地域の創意による販売促進事業
【Q&A】
・O&A集
【問い合わせ先】
・農林水産省 大臣官房政策課:03-3502-8111(内線3089)
野菜価格安定対策事業
【詳細】
【概要】
新型コロナウイルス感染拡大の影響による外食等の需要減少や市場入荷量の増加により野菜価格が著しく低落し、野菜価格安定対策事業の交付額が増加したことから、価格下落の影響緩和対策として事業を円滑に実施できるよう資金の追加を行い、野菜の生産・出荷の安定と消費者への安定供給を図る。
1.指定野菜価格安定対策事業
指定野菜の価格が著しく低下した場合に、補給金を交付します。
2.特定野菜供給産地育成価格差補給事業
特定野菜の価格が著しく低下した場合に、補給金を交付します。
3.契約指定野菜価格安定対策事業
契約取引される指定野菜の価格が著しく低下した場合等に、補給金を交付します。
4.契約特定野菜等安定供給事業
契約取引される特定野菜の価格が著しく低下した場合等に、補給金を交付します。
5.契約野菜収入確保モデル事業
産地要件によらず契約取引される指定野菜の価格が著しく低下した場合等に、交付金を交付します。
6.緊急需給調整事業
重要野菜等の価格が著しく低下し出荷調整を行った場合等に、交付金を交付します。
【問い合わせ先】
農林水産省 生産局園芸作物課:03-3502-5961
高収益作物次期作支援交付金
【詳細】
【概要】
外食需要の減少により市場価格が低落する等の影響を受けた野菜・花き・果樹・茶などの高収益作物について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援し、 国内外の新たな需要促進につなげる。
1.次期作に前向きに取り組む生産者への支援
○次期作に前向きに取り組む、野菜・花き・果樹・茶など 高収益作物の生産者に対し、種苗等の資材購入や機械レンタル等を支援します。 【定額支援:10a当たり5万円】
2.需要促進に取り組む生産者への支援
○ 需要促進に取り組む高収益作物の生産者に対し、新たな品種の導入や新たな販売契約に向けた対応などの取組を支援します。【定額支援:10a当たり2万円×取組数】
※ 1、2とも中山間地域等では支援単価を1割加算
※ 政府の用意するセーフティネットへの加入を検討する生産者を支援
【問い合わせ先】
・生産局園芸作物課:03-6738-7423
・生産局地域対策官:03-6744-2117
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
【詳細】
【概要】
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する
※2次締切より、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」を設ける
【申請対象】
中小企業者
【類型・補助率・補助額】
・通常枠
補助上限:1,000万円
補助率:中小1/2、小規模2/3
・特別枠
補助上限:1,000万円
補助率:A類型2/3、B・C類型3/4
・事業再開枠(特別枠の上乗せ)
補助上限:50万円 定額(10/10)
【補助対象経費】
[通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
[特別枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費
【申請方法】
申請書を作成し、電子申請で提出。
※必要書類・申請方法の詳細は、ものづくり補助金総合サイトで確認できます。
【申請期間】
以下の公募スケジュールをご覧ください。
http://portal.monodukuri-hojo.jp/schedule.html
【問い合わせ先】
ものづくり補助金事務局サポートセンター
電話:050-8880-4053<10:00~17:00/月曜~金曜(土日祝日除く)>
メール:monohojo@pasona.co.jp
小規模事業者持続化補助金(一般型)
【詳細】
【概要】
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む 費用の2/3を補助
※新型コロナウイルス感染症への役員・従業員の罹患による、同感染症による直接的な影響を受けている、または、新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者に対し、採択審査時に、政策的観点から加点(=新型コロナウイルス感染症加点)を行う
【申請対象】
小規模事業者
【補助率・補助額】
・補助率:2/3以内
・補助金額:50万円 ※一定の条件を満たす場合は100万円
※事業再開枠(通常枠・特別枠の上乗せ:上限50万円・10/10補助)が新たに設定されました。詳細は、日本商工会議所HP、又は全国商工会連合会HPをご覧ください。
【申請方法】
申請書を作成し、管轄の商工会・商工会議所が確認した後、郵送で提出。電子申請も可能。
※必要書類・申請方法の詳細は、日本商工会議所HP、または全国商工会連合会HPで確認できます。
【申請期限】
・第1回受付締切: 2020年 3月31日(火)[郵送:締切日当日消印有効]
・第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
・第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
・第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
【問い合わせ先】
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局:03-6447-2389
※商工会管轄の地域の場合:https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf?20200501
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
【詳細】
【概要】
サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備に取り組む小規模事業者等の地道な販路開拓等を支援するため、原則100万円を上限に補助(補助率:2/3)する
【申請対象】
サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備に取り組む小規模事業者等
【補助率・補助額】
・補助率:2/3以内
・補助金額:100万円
※事業再開枠(通常枠・特別枠の上乗せ:上限50万円・10/10補助)が新たに設定されました。詳細は、日本商工会議所HP、又は全国商工会連合会HPをご覧ください。
【申請方法】
申請書を作成し、管轄の商工会・商工会議所が確認した後、郵送で提出。電子申請も可能。
※必要書類・申請方法の詳細は、日本商工会議所HP、または全国商工会連合会HPで確認できます。
【申請期限】
・第1回受付締切: 2020年 5月15日(金)[郵送:必着]
・第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:必着]
※第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定
【問い合わせ先】
・日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局:03-6447-5485
※商工会管轄の場合:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/doc/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf
IT導入補助金
【詳細】
【概要】
ITツール導入による業務効率化等を支援
【申請対象】
中小企業・小規模事業者 等
【補助率・補助額】
補助額:30~450万円 資
補助率:1/2(特別枠は、類型A(「甲」):2/3、類型B又はC(「乙」又は「丙」):3/4)
【申請方法】
自社だけでなく、IT導入事業者と申請手続きを行います。
※必要書類・申請手続きについてはIT導入補助金HPで確認できます。
【申請期限】
以下の公募スケジュールをご覧ください。
https://www.it-hojo.jp/schedule/
【問い合わせ先】
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会:
0570-666-424<9:30~17:30(土日祝日除く)>
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、新型コロナウイルス感染 症対策のためのテレワークコース)
【詳細】
【概要】
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成
【支給対象】
次のいずれにも該当する事業主
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
(3) テレワークを新規で導入する事業主であること ※試行的に導入している事業主も対象
【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施すること
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
【支給額・補助率】
対象経費:
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
支給額・補助率:
【申請方法】
申請書を作成し、テレワーク相談センターに提出
※必要書類・申請方法の詳細は、厚生労働省HPで確認できます。
【問い合わせ先】
テレワーク相談センター:0120-91-6479(平日 9:00 ~ 17:00 )
融資による資金繰り支援
農林漁業セーフティネット資金
【詳細】
日本政策金融公庫(農林漁業セーフティネット資金)
沖縄振興開発金融公庫(農林漁業資金)
【利用者】
主業農林漁業者等であって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来している又は来すおそれのある方
【資金の使い道】
農林漁業経営の維持安定に必要な長期運転資金
【融資限度額】
一般:1,200万円
特認:年間経営費等の12/12以内
【返済期間】
10年以内(うち据置期間3年以内)
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)(新型コロナウイルス感染症)
【詳細】
【概要】
農業経営改善計画の達成に必要な長期かつ低利の資金
【対象者】
認定農業者
【金利】
年0.16~0.20%(令和2年5月18日現在)
【借入限度額】
・個人 3億円(複数部門経営等は6億円)
・法人 10億円(民間金融機関との協調融資の状況に応じ30億円)
【償還期限】
・25年以内(うち据置期間10年以内)
【備考】
・利子助成により、貸付当初5年間実質無利子での融資を受けることが可能
・実質無担保・無保証人での融資を受けることが可能
【問い合わせ先】
お近くのJA、金融機関、日本政策金融公庫支店、沖縄振興開発金融公庫支店へ
・日本政策金融公庫
・沖縄振興開発金融公庫
経営体育成強化資金(新型コロナウイルス感染症)
【詳細】
【概要】
1.前向き投資資金
2.償還負担軽減資金(再建整備資金:制度資金以外の負債の整理、償還円滑化資金:既往借入制度資金等に係る負債の支払いの負担軽減)
3.民事再生法等により事業の再生に必要な資金
【対象者】
農業を営む者(主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農業を営む任意団体など)
【金利】
年0.20% (令和2年5月18日現在)
【借入限度額】
個人1.5億円、法人5億円の範囲内で1から3の合計額
1 前向き投資資金 負担額の80%
2 償還負担軽減資金
3 民事再生法等により事業の再生を行うのに必要な資金 負担額の100%
【償還期限】
25年以内(据置3年以内、果樹の新植等は10年以内)
【備考】
利子助成により、貸付当初5年間実質無利子での融資を受けることが可能
実質無担保・無保証人での融資を受けることが可能
【問い合わせ先】
お近くのJA、金融機関、日本政策金融公庫支店、沖縄振興開発金融公庫支店へ
・日本政策金融公庫
・沖縄振興開発金融公庫
農林漁業施設資金(新型コロナウイルス感染症)
【詳細】
【概要】
農業施設の整備等を行うために必要な次に掲げる資金
1.主務大臣指定施設(農業者)
農林漁業施設の改良・復旧・取得等
2.共同利用施設
農業者の共同利用に供する施設の改良・復旧・取得等
【対象者】
1.農業を営む者等
2.農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、土地改良区及土地改良区連合等
【金利】
年0.16~1.00%(令和2年5月18日現在)
【借入限度額】
1.主務大臣指定施設 原則:負担額の80%(但し、資金使途によっては上限額あり)
2.共同利用施設 負担額の80%
【償還期限】
1.主務大臣指定施設原則:15年(うち据置期間3年)以内
2.共同利用施設 原則:20年(うち据置期間3年)以内
【備考】
利子助成により、貸付当初5年間実質無利子での融資を受けることが可能
【問い合わせ先】
お近くのJA、金融機関、日本政策金融公庫支店、沖縄振興開発金融公庫支店へ
・日本政策金融公庫
・沖縄振興開発金融公庫
農業近代化資金(新型コロナウイルス感染症)
【詳細】
【概要】
意欲ある農業者等が経営改善を図るのに必要な長期かつ低利の資金
【対象者】
1.農業を営む者(認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農組織、農業を営む任意団体など)
2.農協、農協連合会
3.1から2又は地方公共団体が主たる構成員・出資者になっている団体又は基本財産の過半を拠出している法人
【金利】
・年0.20%(令和2年5月18日現在)
・認定農業者特例:借入期間に応じて0.16%~0.20%(借入額が個人18百万円(法人36百万円)まで)
【借入限度額】
・農業を営む者:個人18百万円、法人・団体2億円
・農協等:15億円(大臣が承認した場合はその承認額)
【償還期限】
資金使途に応じて7から20年以内(据置2から7年以内)
【備考】
・利子助成により、貸付当初5年間実質無利子での融資を受けることが可能
・実質無担保・無保証人での融資を受けることが可能
・農業信用基金協会の債務保証料を保証当初5年間免除
【問い合わせ先】
お近くのJA、金融機関、日本政策金融公庫支店、沖縄振興開発金融公庫支店へ
・日本政策金融公庫
・沖縄振興開発金融公庫
農業経営負担軽減支援資金(新型コロナウイルス感染症)
【詳細】
【概要】
経済環境の変化等によって、負債の償還が困難となっている農業者が、償還負担の軽減を図るのに必要な資金。
【対象者】
農業を営む者
【金利】
年0.20%(令和2年5月18日現在)
【借入限度額】
営農負債の残高
【償還期限】
・10年以内(うち据置期間3年以内)
・特に必要と認められる場合は、15年以内(うち据置期間3年以内)
【備考】
・利子助成により、貸付当初5年間実質無利子での融資を受けることが可能
・実質無担保・無保証人での融資を受けることが可能
・農業信用基金協会の債務保証料を保証当初5年間免除
【問い合わせ先】
お近くのJA、金融機関、日本政策金融公庫支店、沖縄振興開発金融公庫支店へ
・日本政策金融公庫
・沖縄振興開発金融公庫
労働力の確保
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【詳細】
【概要】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成
【助成額】
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)
※平均賃金額の算定について、一定規模以下の事業所は簡略化する特例措置を実施する予定
※上限は15,000円に引き上げ予定
※一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とするなど拡充措置があります。
詳しくは、厚生労働省HPでご確認ください。
【支給対象日数】
・原則として1年間で100日分、3年で150日分
・緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができる
【支給対象となる事業主】
以下の条件を満たす事業主が対象
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
【支給対象となる事業主】
・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象
・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となる
【申請方法】
・都道府県労働局、ハローワークへ計画届等を提出
※必要書類・申請方法の詳細は、厚生労働省HPで確認できます。
説明動画も公開されています。
・オンライン申請(5/20現在、不具合で復旧の目処が立っていないそうです・・・)
【申請期間】
令和2年 8月31日まで
【問い合わせ先】
・都道府県労働局・ハローワーク(窓口一覧)
・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター:0120-60-3999<受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)>
・厚生労働省LINEアカウント
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
【詳細】
【概要】
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を支給
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※上限:8,330円
【申請方法】
・申請書を作成し、地域ごとの申請先期間に郵送
※必要書類・申請方法の詳細は、厚生労働省HPで確認できます。
【申請期間】
令和2年9月30日まで
【問い合わせ先】
・学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999<受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)>
農業労働力確保緊急支援事業
【詳細】
・動画による事業概要の説明
・農業労働力確保緊急支援事業実施要綱
・農業労働力確保緊急支援事業PR版
【概要】
農業経験者等の代替人材が援農する際の掛かり増し経費等を支援
【申請方法等】
1.代替人材を雇用又は代わりに作業委託等する農業経営体への支援(援農者緊急確保支援事業)
人手不足経営体が代替人材として雇用等する際に必要となる掛かり増し経費に対して支援を実施
・動画解説
・説明資料
2.人手不足経営体と雇用契約無く援農者を送り込む学校や団体への支援(研修等支援事業) ※準備中
研修機関等が人手不足経営体における実習又は援農に必要な農業機械の操作方法等を代替人材に習得させるための研修を実施する場合の、講師謝金及び教材費に対し支援を実施
研修機関等が在籍する者を人手不足経営体に派遣して実施する実習及び人手不足経営体と契約のない援農をした場合の交通費、宿泊費、保険料等の掛かり増し経費に対して支援を実施
3.農業経営体や協同組合等が人材を呼び込むための支援(人材呼び込み支援事業) ※準備中
人手不足経営体等及び関係協同組合等が、代替人材等を緊急的に確保するため実施する代替人材等の募集するための、求人情報誌、人材紹介サービス等への掲載費、求人チラシの作成費等に対して支援を行います。
4.援農者や就農者に対し研修を行う学校、機関への農業機械等の導入を支援(農業機械等導入事業)人手不足経営体への援農又は就農を支援する目的で研修を実施する、都道府県知事が認める研修機関に対し、研修用農業機械及び農業設備の導入を支援
・パンフレット
・Q&A
【問い合わせ先】
農林水産省 経営局就農・女性課:03-3502-8111(内線5195)(4は5196)
農の雇用事業
【詳細】
【概要】
農の雇用事業は、農業法人等が新規就農者である雇用者等に対して実施する研修を支援します。
対象者や研修の目的により、以下の3タイプがあります。
(ア)雇用就農者育成・独立支援タイプ:法人が新規就業者に対して実施する実践研修を支援(助成金120万、支援期間2年間)
(イ)新法人設立支援タイプ:新規就業者に対する新たな法人設立に向けた研修を支援(助成金120万、支援期間4年間(3年目以降60万))
(ウ)次世代経営者育成タイプ:法人による従業員等の国内・海外派遣研修を支援(助成金120万、支援期間2年間)
※本年度から、働きやすい職場環境整備に取り組んでいる、又は新たに取り組むことをが要件に加わりました。
・各タイプの概要
・令和元年度版農の雇用事業のパンフレットはこちら
【問い合わせ先】
農林水産省 経営局就農・女性課:03-3502-8111(内線5203)
シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業
【詳細】
・シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業
・実施要項(全体版)
・実施要項(別記3シニア研修)
【概要】
研修機関が行う50代の就農希望者に対する新規就農に向けた技術習得のための研修費用等を助成
【申請手続き】
全国新規就農相談センター(シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援)
【事業実施主体】
研修機関(都道府県(農業大学校を含む。)、市町村、農業協同組合、又はこれらのいずれかを構成員に含
む協議会等)
※第1回募集で採択された研修機関のうち、今後も研修生を受け入れる意志のある機関
【支援対象】
50代(50~59歳)の就農希望者であり、今後、地域の担い手になることが見込まれる方(雇用就農含む)
【助成対象】
研修機関に対して「営農技術習得のための実践研修等に掛かる費用」を助成(研修指導費、資格取得講習費、外部講師謝金等)
【助成額】
1人当たり最大120万円
【助成期間】
最長9ヶ月
【問い合わせ先】
・お問い合わせ先一覧
・農林水産省 経営局就農・女性課:03-3502-8111(内線5203)
技能実習生等に対する雇用維持支援の活用
【詳細】
【概要】
出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を実施。
(参考)リーフレット
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
※現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
【在留資格変更許可申請の手続】
必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含む。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。
※必要書類は法務省HPからダウンロードできます。
【雇用契約に関するマッチング支援】
在留資格変更許可申請を行う前に,外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります。
出入国在留管理庁においては,この雇用契約がスムーズに成立することを目的に,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っていますので御活用ください。
なお,当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合であっても,「特定活動」への在留資格変更の許可はされます。
※詳細は法務省HPからダウンロードできます。
納税猶予・期限延長・軽減等
税務申告・納付期限の延長
【詳細】
○申告期限の柔軟な取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004- 021_01.pdf
○法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と 源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004- 044.pdf
【概要】
・4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける
・法人税・法人の消費税の申告・納付についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められる
事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例
【詳細】
【概要】
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができる。
・担保の提供は不要。延滞税もかからない。
※手続きが必要です。ご注意ください。
【対象者】
以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象。
① 新型コロナウイルスの影響により、 令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
【対象となる国税】
① 令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) が対象。
② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することが可能。
【申請⼿続等】
・令和2年6⽉30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要。
・申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出。提出が難しい場合は⼝頭で確認。
欠損金の繰戻し還付
【詳細】
【概要】
・資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることが可能。 ※本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大。
・新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発⽣した場合には、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額の還付を受けられる場合がある。
固定資産税等の軽減
【詳細】
【概要】
1.固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の来年(2021年)※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2にする。
2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が減免されるが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長する。
※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
【問い合わせ先】
固定資産税等の軽減相談窓口 :0570-077322
厚生年金保険料等の猶予制度
【概要】
1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合がある。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
※猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要。
【問い合わせ先】
国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の取扱いについて
【概要】
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の徴収猶予等が認められる場合があります。厚生労働省から都道府県に対し、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて、下記のとおり示していますので、まずはお住まいの市区町村又は国民健康保険組合にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
・国民健康保険料(税)について
⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 (国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
・後期高齢者医療制度の保険料について
⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
・介護保険料について
⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課
電気・ガス料金の支払猶予等について
【概要】
個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請(4月7日)。
【問い合わせ先】
電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、御契約されている電気・ガス事業者に御相談下さい。
・電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
・ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)