※本記事は、生活困窮者様向けの支援策についてまとめています。
 → 一般事業主様向けの支援策については、こちらをご覧ください。
 → 農業経営者様向けの支援策については、こちらをご覧ください。
 
生活困窮者様向けの新型コロナウイルス関連の支援策をまとめました。
新型コロナウイルスの流行により、収入が減少している方などに向けた支援策が公表されています。今後、支援が拡充されると予想されますが、現時点で公表されている支援策をご紹介させていただきます。
 
※このページで紹介しているもの以外に、都道府県や市区町村で実施されている支援策もたくさんあります。詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
 
 

 

 


<支援策の探し方>

インターネットで探す

Google検索

以下のような組み合わせで検索していただくと、目的の支援策が見つかりやすいかと思います。
・「コロナ」+「生活困窮者」+「支援策」+「地域名」
・「コロナ」+「生活困窮者」+「支援策」+「支援の種類」

(例)
・「コロナ 生活困窮者 支援策 神奈川県」「コロナ 生活困窮者 支援策 川崎市」
・「コロナ 生活困窮者 支援策 給付金」
 
 

生活困窮者自立支援情報共有サイトで確認する

生活困窮者自立支援情報共有サイトで、生活困窮者向けの支援策を確認できます。
生活困窮者自立支援情報共有サイト
 
 

市区町村に問い合わせる

各自治体で独自の支援を実施している場合もございます。お住まいの市区町村にご確認ください。
 
(参考)
相談窓口一覧(一般事業者向け)
 
 
 
 


<支援策一覧>

給付金

住宅確保給付金

【詳細】

厚生労働省資料

【概要】

離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給。

【支給対象者】
申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者
○ 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
○ ハローワークに求職の申し込みをしていること
○ 国の雇用施策による給付等を受けていないこと

【支給要件】
①収入要件:申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額
以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
(東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
②資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
③就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等

【支給額】
賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)(東京都1級地の場合 単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円)

【支給期間】
原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))

【問い合わせ先】

お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 
 

特別定額給付金

【詳細】

特別定額給付金HP
総務省HP

【概要】

一人当たり一律10万円の特別定額給付を実施。

【給付対象者】

基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者

【受給権者】

給付対象者の属する世帯の世帯主

【申請方法】

郵送、又はオンライン(マイナンバーカードを持っている場合)

(郵送)
市区町村から受給権者宛に郵送された申請書に振込先口座を記入し、
振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村へ郵送

(オンライン)
「マイナポータル」にアクセス申請内容を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードして、マイナンバーカードによる電子署名で本人確認
※詳細は特別定額給付金HPをご覧ください。

【問い合わせ先】

特別定額給付金コールセンター:0120-260020
 
 


小口融資

個人向け緊急小口資金等の特例

【詳細】

全国社会福祉協議会
社会福祉協議会資料

【概要】

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、都道府県社協を実施主体とする生活福祉資金貸付制度の特例貸付を実施。

【対象者】

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のために貸付を必要する世帯

【貸付上限額】

20万円以内

【据置期間】

1年以内

【償還期間】

2年以内

【貸付利子・保証人】

無利子・不要

【申込先・問い合わせ先】

お住まいの市区町村社会福祉協議会、
又はお住まいの都道府県の労働金庫店舗