-
新型コロナウイルスの流行により、経営に苦労されている事業者様が多いかと思います。
- 売上が大幅に減少してしまった
- 家賃の支払が大変
- 都道府県の休業要請に従った
- 資金繰りが大変
- 従業員の雇用維持の努力を続けている
- 今後を見据えて新しい業態にチャレンジしたい
- テレワークなどの環境整備を行いたい
- 給付金・助成金・支援金・協力金
- 持続化給付金
- 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
- 家賃支援給付金
- 各都道府県で実施している支援策
- 補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 小規模事業者持続化補助金(一般型)
- 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
- IT導入補助金
- 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、新型コロナウイルス感染 症対策のためのテレワークコース)
- 融資による資金繰り支援
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
- 危機対応融資(商工中金)
- セーフティネット保証4号・5号(一般金融機関・信用保証協会)
- 危機関連保証(一般金融機関・信用保証協会)
- 新型コロナウイルス対策マル経融資危機関連保証(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
- セーフティネット貸付の要件緩和(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
- 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
- 新型コロナウイルス対策衛経融資(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
- 衛生環境激変対策特別貸付(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
- 納税猶予・期限延長・軽減等
そんな中、政府から様々な支援策が打ち出されていますが、実施主体がバラバラのため、非常に情報が探しにくくなっています。
「支援を受けたいけど、どんな支援策があるかわからない。」、「どこに問い合わせすれば良いかわからない。」という方も多いのではないでしょうか。
そこで、現時点で公表されている支援策を、国が実施しているものを中心にご紹介させていただきます。
※このページで紹介しているもの以外に、都道府県や市区町村で実施されている支援策もたくさんあります。詳しくは、事業を実施されている市区町村にお問い合わせください。
※このページで紹介している支援策の早見表(PDF)を作りましたので、是非ご活用ください。
新型コロナウイルス関連の支援制度まとめ.pdf
<支援策の探し方>
<支援策一覧>
<こんな場合は・・・>
売上が大幅に減少した
・持続化給付金:
前年に比べて売上が50%以上減少している場合(月で比較)、手続きを行うことで給付金が支給されます(法人200万円・個人100万円)。
・制度融資等による資金繰り支援:
無利子・無担保・据置最大5年など、通常より有利な条件で融資を受けることができます。
家賃の支払が大変
・家賃支援給付金:
売上が大きく減少している中小企業・個人事業主に家賃給付が実施されます。
※2次補正成立後に公募予定となっております。詳細につきましては、もうしばらくお待ちください。
都道府県の休業要請に従った
・各都道府県で実施している支援策:
感染症拡大防止協力金など、各都道府県が実施している支援策をご利用いただける可能性があります。
資金繰りが大変
・制度融資等による資金繰り支援:
無利子・無担保・据置最大5年など、通常より有利な条件で融資を受けることができます。
・税金や社会保険料の支払猶予:
国税・地方税の納税猶予、固定資産税の軽減、社会保険料の支払猶予、電気・ガス料金の支払猶予、欠損金の還付など、様々な制度があります(手続きが必要)。
従業員の雇用維持の努力を続けている
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例):
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部が助成されます。通常よりも補助率が高く、10/10支給される場合もあります。
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金:
小学校の休校に伴い、子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金が支給されます。
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け):
小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金が支給されます。
今後を見据えて新しい業態にチャレンジしたい
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金:
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です(上限1,000万円、補助率2/3)。2次締切から、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」が設定されています(補助率3/4)。
・小規模事業者持続化補助金(一般型):
小規模事業者等の地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されます(上限50万円)。新型コロナウイルスの影響を受けている事業者は、審査が有利になります(審査時に加点される)。
また、事業再開枠が新たに設定され、感染防止対策(消毒液やマスク、飛沫防止対策用品、換気設備等の購入)に対して費用が補助されます(通常枠・特別枠の上乗せ:上限50万円・10/10補助)。
・小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型):
「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」に取り組む小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みに対して、原則100万円を上限に2/3が補助されます。
また、事業再開枠が新たに設定され、感染防止対策(消毒液やマスク、飛沫防止対策用品、換気設備等の購入)に対して費用が補助されます(通常枠・特別枠の上乗せ:上限50万円・10/10補助)。
・IT導入補助金:
ITツール導入による業務効率化等を支援するため、費用が補助されます。
テレワークなどの環境整備を行いたい
・働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、新型コロナウイルス感染 症対策のためのテレワークコース):
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費が助成されます。
・IT導入補助金:
ITツール導入による業務効率化等を支援するため、費用が補助されます。
<支援策の探し方>
インターネットで探す
Google検索
以下のような組み合わせで検索していただくと、目的の支援策が見つかりやすいかと思います。
・「コロナ」+「支援策」+「地域名」
・「コロナ」+「支援策」+「支援の種類」
(例)
・「コロナ 支援策 補助金」「コロナ 支援策 給付金」「コロナ 支援策 融資」
・「コロナ 支援策 大阪府」「コロナ 支援策 埼玉県」「コロナ 支援策 東京都」
・「コロナ 支援策 練馬区」「コロナ 支援策 川崎市」「コロナ 支援策 東大阪市」
経済産業省HP(新型コロナウイルス感染症関連)で確認する
経済産業省のHPに、コロナ関連の支援策が掲載されています。事業者向けの冊子(PDF)などもダウンロードできるようになっています。
経済産業省HP(新型コロナウイルス感染症関連)
各地域の支援窓口に問い合わせる
各地域に経営相談窓口が設置されています。どのような支援策があるか相談することもできますので、是非ご利用いただければと思います。
相談窓口一覧
<支援策一覧>
給付金・助成金・支援金・協力金
持続化給付金
【詳細】
【概要】
感染症拡大により、特に大きな影響をうける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給
【給付額の上限】
中小法人等:200万円
個人事業主:100万円
【給付額の計算方法】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
【給付対象】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
【申請方法】
・持続化給付金事務局HP
・経済産業省LINE
・申請サポート会場(パソコンを使えない方向け)
【申請期間】
令和3年1月15日まで
【問い合わせ先】
・持続化給付金事業コールセンター:0120-115-570
・IP電話専用回線:03-6831-0613
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【詳細】
【概要】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成
【助成額】
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)
※平均賃金額の算定について、一定規模以下の事業所は簡略化する特例措置を実施する予定
※上限は15,000円に引き上げ予定
※一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とするなど拡充措置があります。
詳しくは、厚生労働省HPでご確認ください。
【支給対象日数】
・原則として1年間で100日分、3年で150日分
・緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができる
【支給対象となる事業主】
以下の条件を満たす事業主が対象
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
【支給対象となる事業主】
・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象
・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となる
【申請方法】
・都道府県労働局、ハローワークへ計画届等を提出
※必要書類・申請方法の詳細は、厚生労働省HPで確認できます。
説明動画も公開されています。
・オンライン申請(5/20現在、不具合で復旧の目処が立っていないそうです・・・)
【申請期間】
令和2年 8月31日まで
【問い合わせ先】
・都道府県労働局・ハローワーク(窓口一覧)
・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター:0120-60-3999<受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)>
・厚生労働省LINEアカウント
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
【詳細】
【概要】
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を支給
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※上限:8,330円
【申請方法】
・申請書を作成し、地域ごとの申請先期間に郵送
※必要書類・申請方法の詳細は、厚生労働省HPで確認できます。
【申請期間】
令和2年9月30日まで
【問い合わせ先】
・学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999<受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)>
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
【詳細】
【概要】
小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給
【支援内容】
令和2年2月27日から6月30日までの間において、就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)
【申請対象】
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを元に監護する者が対象
・その他、子供の世話を一時的に補助する親族も含む
※その他の条件は厚生労働省HPでご確認ください。
【申請方法】
・申請書を作成し、学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送
※必要書類・申請方法の詳細は、厚生労働省HPで確認できます。
【申請期間】
令和2年9月30日まで
【問い合わせ先】
・学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999<受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)>
家賃支援給付金
【概要】
※2次補正予算成立後に開始予定(おそらく6月下旬ごろ)。
売上が大きく減少している中小企業・個人事業主に家賃給付が実施されます (6ヶ月分)。
・5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
・給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付。
・法人の場合:1カ月分の給付の上限額は100万円。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付。
・個人事業者の場合:1カ月分の給付の上限額は50万円。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付。
詳細は、支援策パンフレットをご覧ください。
各都道府県で実施している支援策
【概要】
各都道府県の休業要請に応じた企業・個人事業主に協力金が支払われるケースがあります。
また、自治体によっては独自の支援策を実施しているところもあります。
詳しくは、事業を営まれている地域の自治体(県庁・市役所等)にご確認ください。
【参考】
補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
【詳細】
【概要】
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する
※2次締切より、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」を設ける
【申請対象】
中小企業者
【類型・補助率・補助額】
・通常枠
補助上限:1,000万円
補助率:中小1/2、小規模2/3
・特別枠
補助上限:1,000万円
補助率:A類型2/3、B・C類型3/4
・事業再開枠(特別枠の上乗せ)
補助上限:50万円 定額(10/10)
【補助対象経費】
[通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
[特別枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費
【申請方法】
申請書を作成し、電子申請で提出。
※必要書類・申請方法の詳細は、ものづくり補助金総合サイトで確認できます。
【申請期間】
以下の公募スケジュールをご覧ください。
http://portal.monodukuri-hojo.jp/schedule.html
【問い合わせ先】
ものづくり補助金事務局サポートセンター
電話:050-8880-4053<10:00~17:00/月曜~金曜(土日祝日除く)>
メール:monohojo@pasona.co.jp
小規模事業者持続化補助金(一般型)
【詳細】
【概要】
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む 費用の2/3を補助
※新型コロナウイルス感染症への役員・従業員の罹患による、同感染症による直接的な影響を受けている、または、新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者に対し、採択審査時に、政策的観点から加点(=新型コロナウイルス感染症加点)を行う
【申請対象】
小規模事業者
【補助率・補助額】
・補助率:2/3以内
・補助金額:50万円 ※一定の条件を満たす場合は100万円
※事業再開枠(通常枠・特別枠の上乗せ:上限50万円・10/10補助)が新たに設定されました。詳細は、日本商工会議所HP、又は全国商工会連合会HPをご覧ください。
【申請方法】
申請書を作成し、管轄の商工会・商工会議所が確認した後、郵送で提出。電子申請も可能。
※必要書類・申請方法の詳細は、日本商工会議所HP、または全国商工会連合会HPで確認できます。
【申請期限】
・第1回受付締切: 2020年 3月31日(火)[郵送:締切日当日消印有効]
・第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
・第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
・第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
【問い合わせ先】
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局:03-6447-2389
※商工会管轄の地域の場合:https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf?20200501
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
【詳細】
【概要】
サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備に取り組む小規模事業者等の地道な販路開拓等を支援するため、原則100万円を上限に補助(補助率:2/3)する
【申請対象】
サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備に取り組む小規模事業者等
【補助率・補助額】
・補助率:2/3以内
・補助金額:100万円
※事業再開枠(通常枠・特別枠の上乗せ:上限50万円・10/10補助)が新たに設定されました。詳細は、日本商工会議所HP、又は全国商工会連合会HPをご覧ください。
【申請方法】
申請書を作成し、管轄の商工会・商工会議所が確認した後、郵送で提出。電子申請も可能。
※必要書類・申請方法の詳細は、日本商工会議所HP、または全国商工会連合会HPで確認できます。
【申請期限】
・第1回受付締切: 2020年 5月15日(金)[郵送:必着]
・第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:必着]
※第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定
【問い合わせ先】
・日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局:03-6447-5485
※商工会管轄の場合:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/doc/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf
IT導入補助金
【詳細】
【概要】
ITツール導入による業務効率化等を支援
【申請対象】
中小企業・小規模事業者 等
【補助率・補助額】
補助額:30~450万円 資
補助率:1/2(特別枠は、類型A(「甲」):2/3、類型B又はC(「乙」又は「丙」):3/4)
【申請方法】
自社だけでなく、IT導入事業者と申請手続きを行います。
※必要書類・申請手続きについてはIT導入補助金HPで確認できます。
【申請期限】
以下の公募スケジュールをご覧ください。
https://www.it-hojo.jp/schedule/
【問い合わせ先】
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会:
0570-666-424<9:30~17:30(土日祝日除く)>
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、新型コロナウイルス感染 症対策のためのテレワークコース)
【詳細】
【概要】
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成
【支給対象】
次のいずれにも該当する事業主
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
(3) テレワークを新規で導入する事業主であること ※試行的に導入している事業主も対象
【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施すること
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
【支給額・補助率】
対象経費:
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
支給額・補助率:
【申請方法】
申請書を作成し、テレワーク相談センターに提出
※必要書類・申請方法の詳細は、厚生労働省HPで確認できます。
【問い合わせ先】
テレワーク相談センター:0120-91-6479(平日 9:00 ~ 17:00 )
融資による資金繰り支援
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
【詳細】
【概要】
・信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
・据置期間は最長5年。
・各公庫の既往債務の借換も可能。
※特別利子補給制度を活用することで、実質無利子化を実現。
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少 している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【担保】
無担保
【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】
5年以内
【融資限度額(別枠)】
中小事業3億円、国民事業6,000万円
【金利】
当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
【利下げ限度額】
中小事業1億円、国民事業3,000万円
※金利は令和2年5月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
【問い合わせ先】
(平日)
・日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
・沖縄公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
(土日・祝日)
・日本公庫:0120-112476(国民)、0120-327790(中小)
・沖縄公庫:098-941-1795
危機対応融資(商工中金)
【詳細】
【概要】
・新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施
・信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
・据置期間は最長5年。
・商工中金による危機対応融資の既往債務の借換えも可能。
※特別利子補給制度を活用することで、実質無利子化を実現
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタート アップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高 c 令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【担保】
無担保
【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】
5年以内
【融資限度額】
3億円
【金利】
当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)
※令和2年5月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
【問い合わせ先】
商工組合中央金庫相談窓口:0120ー542ー711(9時00分~17時00分)
セーフティネット保証4号・5号(一般金融機関・信用保証協会)
【詳細】
【概要】
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度
※実質無利子・ 無担保・据置最大5年の対象になります(経済産業省HP)。
○セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8 億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
○セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億 円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
【利用の流れ】
①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所) 所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。
※都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関によるワンストップ手続きの推進、申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しました。
【問い合わせ先】
取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご連絡ください。
(参考)信用保証協会一覧
危機関連保証(一般金融機関・信用保証協会)
【詳細】
【概要】
・全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。
※一部保証対象外の業種あり
・セーフティネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証別枠を確保。
【利用の流れ】
セーフティネット保証制度と同様
【問い合わせ先】
取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご連絡ください。
(参考)信用保証協会一覧
新型コロナウイルス対策マル経融資危機関連保証(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
【詳細】
【概要】
・小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期 間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。
※実質無利子・ 無担保・据置最大5年の対象になります(経済産業省HP)。
【利用対象者】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【融資限度額】
別枠1,000万円
【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年5月1日時点)より当初3年間、 ▲0.9%引下げ
※金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円。
【問い合わせ先】
・日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店
・最寄りの商工会・商工会議所
セーフティネット貸付の要件緩和(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
【詳細】
【概要】
・社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復 し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【融資限度額】
中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円
【貸付期間】
設備資金15年以内、運転資金8年以内
【据置期間】
3年以内
【金利】
基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
※令和2年5月1日時点、貸付期間5年、貸付期間・担保の有無等により変動
【問い合わせ先】
(平日)
・日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
・沖縄公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
(土日・祝日)
・日本公庫:0120-112476(国民)、0120-327790(中小)
・沖縄公庫:098-941-1795
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
【詳細】
【概要】
・担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
・据置期間は最長5年。
・各公庫の既往債務の借換も可能。
※実質無利子・ 無担保・据置最大5年の対象になります。
【融資対象】
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来し、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・ スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金(振興計画認定組合の組合員の方)
設備資金(振興計画認定組合の組合員以外の方)
【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】
5年以内
【融資限度額(別枠)】
6,000万円
【担保】
無担保
【金利】
当初3年間基準金利▲0.9%(1.36%→0.46%)、 4年目以降基準金利
【利下げ限度額】
3,000万円 ※金利は令和2年5月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
【問い合わせ先】
(平日)
・日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
・沖縄公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
(土日・祝日)
・日本公庫:0120-112476(国民)、0120-327790(中小)
・沖縄公庫:098-941-1795
新型コロナウイルス対策衛経融資(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
【詳細】
【概要】
・生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、 通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。
※実質無利子・ 無担保・据置最大5年の対象になります。
【利用対象者】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【融資限度額】
別枠1,000万円
【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年5月1日時点)より当初3年間、 ▲0.9%引下げ
※利下げ限度額は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイ ルス対策マル経融資」および「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」との合計で3,000万円
【問い合わせ先】
(平日)
・日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
・沖縄公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
(土日・祝日)
・日本公庫:0120-112476(国民)、0120-327790(中小)
・沖縄公庫:098-941-1795
衛生環境激変対策特別貸付(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)
【詳細】
【概要】
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営 の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度。
【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して 10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使いみち】
運転資金
【融資限度額】
別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】
基準金利:1.91% ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%
※令和2年5月1日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
【貸付期間】
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
【問い合わせ先】
(平日)
・日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
・沖縄公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
(土日・祝日)
・日本公庫:0120-112476(国民)、0120-327790(中小)
・沖縄公庫:098-941-1795
納税猶予・期限延長・軽減等
税務申告・納付期限の延長
【詳細】
○申告期限の柔軟な取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004- 021_01.pdf
○法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と 源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004- 044.pdf
【概要】
・4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける
・法人税・法人の消費税の申告・納付についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められる
事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例
【詳細】
【概要】
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができる。
・担保の提供は不要。延滞税もかからない。
※手続きが必要です。ご注意ください。
【対象者】
以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象。
① 新型コロナウイルスの影響により、 令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
【対象となる国税】
① 令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) が対象。
② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することが可能。
【申請⼿続等】
・令和2年6⽉30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要。
・申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出。提出が難しい場合は⼝頭で確認。
欠損金の繰戻し還付
【詳細】
【概要】
・資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることが可能。 ※本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大。
・新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発⽣した場合には、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額の還付を受けられる場合がある。
固定資産税等の軽減
【詳細】
【概要】
1.固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の来年(2021年)※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2にする。
2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が減免されるが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長する。
※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
【問い合わせ先】
固定資産税等の軽減相談窓口 :0570-077322
厚生年金保険料等の猶予制度
【概要】
1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合がある。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
※猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要。
【問い合わせ先】
国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の取扱いについて
【概要】
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の徴収猶予等が認められる場合があります。厚生労働省から都道府県に対し、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて、下記のとおり示していますので、まずはお住まいの市区町村又は国民健康保険組合にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
・国民健康保険料(税)について
⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 (国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
・後期高齢者医療制度の保険料について
⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
・介護保険料について
⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課
電気・ガス料金の支払猶予等について
【概要】
個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請(4月7日)。
【問い合わせ先】
電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、御契約されている電気・ガス事業者に御相談下さい。
・電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
・ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)